たつの市周辺の車庫証明申請等代行 任せて安心・料金もお得な田中事務所を是非ご利用ください。 ☎ 0791-72-9999 |
- 対応エリア - | 12/4、12/9 |
< 管轄警察署 > | < 保管場所所在地(車庫のある場所)> | |
たつの警察署 (本庁舎) |
たつの市、揖保郡(太子町)、佐用郡(佐用町) | |
たつの警察署 (佐用警察センター) |
佐用郡(佐用町) | |
相生警察署 | 相生市、赤穂郡(上郡町) | |
網干警察署 | 姫路市(網干区、大津区、勝原区、広畑区、余部区) | |
飾磨警察署 |
姫路市(飯田、家島町、井ノ口、今宿、大塩町、岡田、奥山、兼田、上手野の一部、亀山、北今宿、北原、北夢前台2丁目、木場、栗山町、車崎、西庄、三条町2丁目、飾磨区、四郷町、下手野、白浜町、高岡新町、玉手、中地、中地南町、町坪、町坪南町、継、土山4~7丁目、手柄、苫編、苫編南、名古山町、西今宿、西延末、延末、東今宿、東延末、東山、東夢前台、藤ヶ台、別所町、的形町、御国野町、神子岡前、八家、安田1~3丁目、安田4丁目の一部、山吹 |
|
姫路警察署 | 姫路市(飾磨警察署及び網干警察署の管轄区域を除く。) | |
赤穂警察署 | 赤穂市 | |
福崎警察署 | 神崎郡(神河町、市川町、福崎町) | |
高砂警察署 | 高砂市 | |
加古川警察署 | 加古川市、加古郡(播磨町、稲美町) | |
加西警察署 | 加西市 |
※加古川市及び姫路市(家島町、夢前町、香寺町、安富町を除く。)は軽自動車の車庫の届出対象地域です。 ※上記エリアでの車庫証明の申請から交付までにかかる日数は、原則として4営業日(中2日)です。車庫届出の場合は翌日交付です。 尚、たつの警察署(本庁舎)へ佐用郡の車庫証明申請を行った場合の交付までにかかる日数は、5営業日(中3日)です。 ※赤穂警察署のみ「所在図・配置図」の必要的記載事項が追加されました。(令和6年3月6日現在) 車庫の屋根や門扉の有無、代替車両の有無等を任意の箇所へ記入又は図示(門扉が無いので図示していない場合を含む)したとしても認められませんのでご注意ください。詳しくは、下記の様式をダウンロードのうえご確認ください。 注意点としましては、本人又は本人から委任を受けた行政書士以外の者が官公署に提出する書類を作成することは行政書士法に違反しますので、これら以外の方については、たとえ赤穂警察署の窓口の担当官から面前で書類への記入を強要されたとしても拒否したうえで、口頭にて必要事項を伝えるようにしてください。 当職としましては、車庫の屋根の有無等、調査の手助けになると思われる必要事項については任意の箇所に正しく記載しており、更に配置図については現地調査のうえCADを使用して忠実に図示している場合であっても、これらの手間を全て否定し、赤穂警察署のみが恣意的に定めたフォームへの記入を強要することは、申請等を行う者の負担を最小限に抑えるべきとする「平成3 0 年7 月2 4 日警察庁丁規発第8 7 号警察庁交通局交通規制課長通達」の趣旨に反するものと考えますので、大変遺憾であり、このような不当な運用が早期に是正されるよう願うばかりです。 |
|||||||||
- 代行料金(※全て総額表示) - | |||||||||
< 基本料金 > | < オプション料金 > (※オプションは下記3つの中から必要なもののみを組み合わせてお選びいただけます。) |
||||||||
申請及び受領 | 証紙代 | 所在図・配置図作成 (※離島には対応しておりません。) |
保管場所使用承諾証明書の取付け | 申請書作成 | |||||
・たつの警察署 (本庁舎) |
4,400円 | + | 2,700円 (証明) or 500円 (届出) |
+ | 550円 (たつの市、太子町) 1,650円~ (その他の地域) |
+ | 2,200円~ |
+ | 550円 |
・相生警察署 ・網干警察署 |
4,950円 | ||||||||
・飾磨警察署 ・姫路警察署 |
5,500円 | ||||||||
・たつの警察署 (佐用警察センター) ・赤穂警察署 ・高砂警察署 ・加古川警察署 |
6,600円 | ||||||||
・福崎警察署 ・加西警察署 |
7,700円 |
<代行料金計算例> 1.お客様において全ての書類を準備されたうえで、私共が「たつの警察署」へ車庫証明を申請し完了書類を受領する場合 (下記料金プラン①) → 4,400円+2,700円 = 7,100円 2.承諾書の取付はお客様が行い、私共が書類を作成したうえで「たつの警察署」へ車庫証明を申請し完了書類を受領する場合 (下記料金プラン⑦) → 4,400円+2,700円+550円+550円 = 8,200円 3.私共が全ての書類を準備したうえで、「たつの警察署」へ車庫証明を申請し完了書類を受領する場合 (下記料金プラン⑧) → 4,400円+2,700円+550円+2,200円+550円 = 10,400円 < 送料について > ・書類をご送付される際の送料はお客様のご負担でお願いします。(着払いのご指定等はご遠慮ください。) ・書類の返送には原則として郵便等を利用させていただきますが、その際、上記の代行料金以外に別途送料が掛かりますので、次の中からお選びになりご指定ください。 1.レターパックライト(青) 2.ヤマト運輸宅急便着払い 3.その他お客様がご指定される方法 ※ご指定がない場合は、「1.レターパックライト(青)」で返送いたします。(※送料430円を別途請求させていただきます。) < その他 > ・お客様が作成された書類中の記載に不備があった場合は、その旨をご連絡のうえこちらで補正させていただきますが、補正の程度に応じてそれぞれ該当する書面のオプション料金の範囲内で料金を請求させていただきます。(軽微な不備に関しましては、ご連絡せずに無料で補正いたします。) ・申請時に車台番号を記入せずにする新車の車庫証明をご希望される場合は、別途基本料金のうちの報酬部分(申請及び受領分)の50%を追加料金として請求させていただきます。 ・保管場所使用承諾書の取付けの際に貸主様その他関係者から使用承諾料や謝礼金等金銭の要求があった場合の費用はオプション料金には含まれておりません。 この場合、私共では一切の金銭の要求には応じず、速やかにその旨があったことをご連絡させていただきますので、お客様にてご対応ください。 ・保管場所使用承諾書の取付け依頼は、対応エリア内(離島を除く。)に居住されている方に対して行う場合にのみお受けするものといたします。 ・オプションのみのご依頼はお受けいたしておりませんので、あしからずご了承ください。 ・保管場所としてご指定された場所を実測した結果、明らかに車両寸法よりも狭い場合はその旨をお知らせし、改めて他の保管場所をご指定されない場合は申請を行わず、お預かりしました書類は返却させていただきます。この場合は、調査費用として3,300円及び実費をご請求させていただきます。 ・故意に配置図等に虚偽の記載をしていることが判明し、そのことによって弊所に損害が生じた場合は、しかるべき措置(損害賠償請求、刑事告発等)を執らせていただきます。(罰則については「自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条第2項第1号」(外部リンク)をご参照ください。) |
各料金プラン毎に「○印」のある書類にはお客様においてご記入いただく必要があります。お手元に書類をお持ちでない場合は上記PDFファイルをダウンロードしてご利用ください。 それぞれの書類作成上の注意点は概ね下記のとおりです。(詳しくは、兵庫県警のホームページ(外部リンク)の記載例をご参照ください。) 1.所在図・配置図 ・「車庫の位置」と「使用の本拠の位置(主に自宅)」とが直線距離で2㎞以内であることが分かるように記載します。 ・保管場所(駐車スペース)は自動車の前後左右の幅を上回る程度の余裕があることが分かるように記載します。 ・配置図には保管場所に加え、周囲の建物、空地及び道路(幅員明記)も記載します。(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則第1条第2項第3号) ・車両の入れ替えがある場合は、入れ替え前の車両のナンバーと車台番号を欄外にご記入ください。入れ替え車両が無い場合は、その旨を欄外にご記入ください。 ・露天駐車場又は屋内駐車場の別を欄外にご記入ください。また、車庫にシャッター等がある場合は、その旨と”高さ”が分かるようにご記載ください。 2.保管場所使用承諾証明書 ・駐車場所(土地・建物)が申請人ご自身の所有の場合は、この書類は不要です。(この場合は「自認書」が必要。) ・駐車場所(土地・建物)が夫婦共有名義のように申請人とそれ以外の共有者が存在する場合には、申請人以外の方全員につきこの書類が必要です。 ・使用期間は申請日よりも前の日付から車庫証明書の有効期限以降の日付を上回っていることが分かるように必ず記入します。 (基本的には契約書に定められた期間を記入しますが、口約束など期間が曖昧なものについては大体1年程度の期間を記入することが多いです。) ・押印は原則不要ですが、認印等での捺印があったほうが望ましいです。 3.自認書 ・駐車場所(土地・建物)が申請人ご自身の所有でない場合は、この書類は不要です。(この場合は「保管場所使用承諾証明書」が必要。) ・駐車場所(土地・建物)が夫婦共有名義のように申請人とそれ以外の共有者が存在する場合には、申請人につきこの書類が必要です。 ・押印は原則不要です。 4.申請書 ・申請書の記載事項中の「車名」欄には車検証に記載されている通りにご記入ください。例えば「プリウス」というクルマの車名は「トヨタ」です。 ・「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が同じでも「同上」とは記入せずにそれぞれ同じ所在地番をご記入ください。 ・「保管場所の位置」とは車両を置くスペースですので、間違って使用の本拠の位置の記載と同じく部屋番号を記入してしまわれないようご注意ください。 ・申請日その他日付を記載すべき欄には何も記入しないでください。 ・申請先の警察署はこのページのトップの<保管場所所在地(車庫のある場所)>の中からご確認ください。(敢えて記入されなくても結構です。) ・届出申請の場合には確認書類として「車検証の写し」が求められますので、お忘れなくご準備ください。 ・押印は不要です。 < その他必要に応じてご用意いただく書類 > 1.所在証明書(法人登記事項証明書のコピー、直近の公共料金の領収書のコピー、その他使用の本拠の位置を疎明できる書面) ・例えば会社の営業所や個人事業主の事業所で使用する車両のように、申請人である会社の本店の所在地や個人事業主の住所と使用する車両の本拠とする場所が異なるような場合には、そのことを疎明する書面が必要です。また、単身赴任先などで住民票を移さずに車庫証明等を取得する際にも必要です。 2.保管場所使用承諾証明書に代わる書面(賃貸借契約書等) ・何らかの理由(長期海外出張など)で駐車場のオーナー様から保管場所使用承諾証明書に署名押印をいただけない場合には、当該書面に代えて賃貸借契約書等の原本提示及びコピーを添付することで対応することが可能です。(契約後、相当期間が経過している場合は、直近の領収書のコピーなど、契約が継続している事実を証する書面の添付も必要です。) |
ー ご依頼の流れ - |
1.お問い合わせ | ||||||
まずは右のいずれかの方法でお問い合わせください。 |
0791-72-9999 | |||||
・ご依頼内容を確認し、ご要望どおりの対応が可能かどうかをお答えいたします。 ・料金詳細の確認や返送方法のご指定その他ご質問等がございましたら、何でもお気軽にお尋ねください。 ・ヒアリングの結果、その他必要に応じてご用意いただく書類があると判断した場合は、その旨をお伝えいたします。 対応できない日については、前々日までにページトップに掲載する方法で告知いたします。 |
||||||
2.お客様から弊所への書類送付又はデータ送信 | ||||||
上記のそれぞれの料金プランに対応した書類(「○印」のあるもの)を作成後、弊所まで送付又は電子メールにてお送りください。 その際、入れ替え車両がある場合のメモ書き、届出申請の場合に必要となる車検証のコピー、その他必要に応じてご用意いただく書類等がありましたら、それらの封入又はファイル添付もお忘れなくお願いします。 ※申請データ一式をメール送信される場合は全てPDFファイルの形式でお願いします。 <書類送付先> <データ送信先> 〒679-4169 mail@ad-scrive.com 兵庫県たつの市龍野町大道242番地 行政書士田中事務所 |
||||||
|
||||||
3.代行手続きに着手 | ||||||
お客様からの書類到着又はデータ到達後、下記の要領に従い遅滞なく手続きを進めます。 なお、書類又はデータに不備や疑義があった場合は直ちにご連絡を差し上げます。 ・所在図・配置図作成のご依頼をいただいた分につきましては、ネックストラップに行政書士票を掲げた行政書士が現地に赴き実測調査を行います。 車庫の位置が曖昧な場合やシャッター付で進入が困難な場合には、お客様にその旨ご連絡を差し上げますので、ご協力ください。 ・保管場所使用承諾書の取付のご依頼をいただいた場合は、私共から車庫所有者様にご連絡をし、遅滞なく所有者様の本人確認及び意思確認を行います。 ・ご用意された使用承諾証明書に押印が無い場合につきましても、私共から車庫所有者様の本人確認及び意思確認を行うことがあります。 お客様から事前に行政書士から連絡が入る旨をお伝えしておいていただければ手続がスムーズに進みますので、ご協力ください。 |
||||||
4.申請及び交付予定日のご報告 | ||||||
管轄警察署への申請は下記のルールに従い行うものとします。 なお、不正の疑い(車庫飛ばし等)が認められるものにつきましては当該疑義が解消するまで申請は行いません。 1.申請及び受領のみの代行の場合(プラン①) →午前中到着又は到達分については、書類又はデータに不備や疑義が無ければその日のうちに申請いたします。(当日申請) →午後に到着又は到達した分については、原則として翌日までに申請いたします。 2.弊所にて作成が必要な書類がある場合(プラン③~⑧) →原則として書類が到着した日の翌日に申請いたします。 3.弊所にて使用承諾書の取付をする場合(プラン②、⑤、⑥、⑧) →書類到着後、車庫所有者様の本人確認及び使用承諾意思の確認を行った日の翌日までに申請いたします。 申請完了後、ディーラー様又は販売店様からのご依頼分につきましては、FAX又はメールにて交付予定日をご報告いたします。 一般の個人のお客様からのご依頼分につきましては、お電話にて交付予定日をご報告いたします。 ※通常、申請日の翌日に警察署の調査員が実際に車庫の現地調査を行っておりますので、電動シャッターが閉まっていて確認できないとか植木が置かれていて車庫としての利用が怪しいと判断されることのないよう、お客様におかれましてはご注意ください。 |
||||||
5.車庫証明書等の受領及び発送 | ||||||
交付日当日に車庫証明書等を受領し、その日のうちに遅滞なく送付手続を完了させていただきます。 ・特に送付方法にご指定が無い場合は、「レターパックライト(青)」を使用いたします。 ・特に送付先のご指定が無い場合は、ご依頼者様宛に送付いたします。 ※たつの市又は揖保郡太子町にお住いのお客様につきましては、ご希望によりご自宅まで持参させていただきますので、その旨お申し付けください。 |
||||||
6.お支払い | ||||||
送付(又は持参)いたします車庫証明書等と併せて請求書(インボイス対応済)と振込先口座番号を記載した書面を同封させていただきますので、ご確認のうえお振込みください。 現金でお支払いの場合は、なるべくお釣りがないようにお願いします。 ※弊所では車庫関連業務として、自動車の登録や出張封印にも対応いたしておりますので、このご機会に是非ともご検討くださいませ。 |
サイト運営者 | : |
〒679-4169 兵庫県たつの市龍野町大道242番地 行政書士田中事務所 行政書士 田中 寛之 TEL(0791)72-9999 FAX(0791)72-9993 |