第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
2 前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては業務を行うことができない。
第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
(1) 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
(2) (略)
(3) 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
(4) 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
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